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あなたの会社は建設業許可が必要?

あなたが請け負う建設工事に建設業許可が必要かどうかわからない方は、下の
『今すぐチェックする』で簡単チェックをしてみましょう。



※許可の必要はないが、登録が必要な工事

@浄化槽工事業を営む場合は『浄化槽工事業』の登録・届出が必要。

A解体工事業を営む場合は『解体工事業』の登録が必要。
※『土木工事業』『建築工事業』『とび・土木工事業』のいずれかの許可を受けている場合は不要

建設業許可を受けるための条件

建設業許可を受けるために必要な条件をみたしているかどうか、以下の『今すぐチェックする』で簡単にチェックできます。

一般?特定?

建設業の許可は、業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなくてはいけません。(同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません)

知事許可?大臣許可?

建設業の許可は都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。この区分は、営業所の所在にによって決められます。

あなたが申請しようとする許可が、知事許可か大臣許可か、チェックしてみてください。

建設業許可申請までの大まか流れ

建設工事と建設業の種類

建設工事と建設業の種類についてまとめたものを表にしてみました。
それぞれの建設工事の内容を理解し、あなたがどの建設業で許可申請するのか、確認しましょう。


表を表示する

新規?更新?業種追加?

建設業の許可は、『新たにうけようとするもの』『5年後との更新』『業種の追加』によって『新規』『更新』『業種追加』に分かれます。

あなたが受けようとする許可が、どの種類なのか以下のチャートでチェックしてみてください。


必要な書類

そろえていただく書類の目安
(あくまで目安であり詳細は個別に異なります)
修業(卒業)証明書
資格認定証明書建設業許可を申請するには専任技術者が営業所ごとにいなければなりません。専任技術者の要件を充たすには一定の学歴や、資格免許の所持が必要です。
定款及び登記事項証明書
法人の場合、定款と登記事項証明書が必要です。特に”新規”や”業種追加”の申請の場合、定款や謄本の目的欄が、許可を受けようとすると建設業を営める内容になっている必要があります。必要に応じ、目的追加の変更登記申請が必要です。
※個人でも支配人登記の場合は謄本が必要です。
納税証明書
法人の場合は法人税。個人の場合は所得税の納税証明書を、税務署で交付してもらいます。いずれも許可申請直前の1年分のものです。
決算報告書
申請には、財務諸表の作成が必要ですが、その際に決算報告書があると大変便利ですので、是非ご用意下さい。
預金残高証明書・固定資産税納税証明書・不動産登記簿謄本
財産的基礎・金銭的信用を証明するために”純資産の額が500万円以上あること””500万円以上の資金調達能力があること”という要件がありますので、その証明のために上記証明書が必要です。
預金残高証明書は、金融機関にて発行してもらえます。
固定資産税納税証明書は各市区町村役場。
不動産登記簿謄本は、管轄の法務局で発行してもらえます。
印鑑
随所に押印の箇所がございます。個人は印鑑登録してある実印。
法人は会社代表印(会社実印)の用意が必要です。

上記表以外にも、確認資料として各都道府県によって異なる内容の資料提出が必要になります。

※詳細は個別の状況により異なります。
@営業所等の確認資料
■営業所等の写真
a営業所の外部写真(前景がわかるもの)及び内部写真(数室ある場合は中枢部)
b法施工規則第25条第2項前段に規定する標識が掲げられている部分
c営業所がビル内に所在する場合、建物の入り口またはエレベーターホール等の営業所の案内板ならびに申請者の名称、営業所の名称を明記した営業所の入り口部分

■営業所所在地の案内図
※最寄の交通機関 、公共・公益施設等の位置を明示したもの

■建物の所有状況が確認できるもの
A経営者等(経営業務の管理責任者・専任技術者・令第3条に規定する使用人)の確認資料

■健康保険被保険者証(写し)
■健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)
■健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書(写し)
■雇用保険証または同資格取得届(写し)

B経営業務の管理責任者の確認資料
■登記事項証明書(写し)
※経験期間中役員であったことが確認できるもの
※令第3条に規定する使用人としての期間も含めて申請しようとする場合は『令第3条に規定する使用人としてじゅうじした機関が確認できる資料』および『所属営業所で取得していた許可業種が確認できる資料』もあわせて提出。
※法第7条第1号ロのうち、いわゆる『準ずる地位』(『法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件』(昭和47年3月8日付建設省告示大351号)の二に該当する者)を要件として申請する場合は個別対応となります。
C専任技術者に関する確認資料(実務経験者のみ)
■実務経験証明書に記載のある工事のうち5件(申請者による任意の抽出)の工事にかかる請負契約書、なたは注文書および請書等の写し

■指導監督的実経験について申請する場合、指導監督的実務経験証明書の内容欄に記載されている工事についての請負契約書または注文書・請書等の写し
D令第3条に規定する使用人に関する確認資料
■委任状等(本人に代表権が無い場合、見積もり・入札および契約締結に関する権限が当人に対して与えられていることが確認できる資料)

要件を満たしていない。必要な書類が揃わない。そんな方もあきらめず、まずはご相談下さい。