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経営業務管理責任者の要件

法人の場合は常勤の役員のうちの一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当すること。

(1)許可を受ける建設業の業種に関して、5年以上、経営業務管理責任者としての経験があることが必要です。
例えば、建築一式工事業の許可をとりたい場合は、建築一式工事業を営む会社で5年以上、取締役であったことが必要です。 あるいは、個人事業主として5年以上、建築一式工事業を営んだ経験が必要です。

(2)許可を受ける建設業種以外の業種に関して、7年以上、経営業務管理責任者の経験があることが必要です。
例えば、建築一式工事業の許可をとりたい場合に、内装仕上工事業を営む会社で7年以上、取締役であれば経営業務管理責任者になれます。あるいは、個人事業主として7年以上、土木工事業を営んだ経験が必要です。

(3)許可を受ける建設業種に関して、7年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経験業務を補佐した経験があれば、経営管理責任者になれます。 なお、経管に準ずる地位とは、法人の場合、役員に次ぐ地位にあり、契約締結、資金調達、技術者の差配など建設工事の施工に必要な業務に従事した経験が必要です。

経営業務管理責任者としての経験とは、対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を総合的に管理してきたことであり、以下のいずれかに該当する必要があります。
@法人の役員 ・株式会社や有限会社の取締役 ・合同会社の業務執行社員 ・合名会社、合資会社の無限責任社員 ・委員会設置会社の執行役
A個人事業主または支配人
B建設業許可を受けた営業所の所長 なお、以下の点には注意が必要です。
1.株式会社の監査役や合資会社の有限責任社員の経験では、経営業務管理責任者にはなれません。
2.他の会社で代表取締役を務めている人は、経営業務管理責任者にはなれません。 常勤性の観点で問題があるからです。
他の会社で専任技術者になっている場合も同様です。
3.国会議員や地方自治体議員も常勤性の観点から、経営業務管理責任者にはなれません。