欠格要件の詳細
(1)許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、 又は重要な事実の記載が欠けているとき
(2)法人にあたっては、その法人の役員・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3条に規定する使用人が、次のような要件に該当しているとき
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
B建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
C禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
D次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
A不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
B建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
C禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
D次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア.建設業法
イ.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、 労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ.刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、 第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
イ.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、 労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ.刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、 第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
