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専任技術者の要件

下記1〜3の要件どれかを満たす常勤の技術者が営業所ごとに必要です。
なお、同一営業所内では、一人で経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることはできます。

(1)学歴+実務経験を有する者
高校や大学で、許可を受けようとする業種に関連する所定学科 (※)を卒業後、高卒なら5年、大卒なら3年以上の実務経験を有する者
(2)実務経験を有する者
許可を受けようとする業種の建設工事に関する経験が10年以上あること。この場合、学歴や資格は不要です。
(3)資格があること
許可を受けようとする業種に関する国家資格 (※)を有する者

なお、以下の点には注意が必要です。
1.他の会社で代表取締役を務めている人は、専任技術者にはなれません。常勤性の観点で問題があるからです。他の会社で専任技術者になっている場合も同様です。
2.国会議員や地方自治体議員も常勤性の観点から、専任技術者にはなれません。