建設業許可申請のTOP > 建設業許可申請に必要な各種証明書

建設業許可申請の際、必要となる各種証明書ですが、発行する行政庁も種類も多様です。

1.成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2.身分証明書
3.住民票の写し
4.法人登記事項証明書

上記が通常必要になる書類ですが、経営管理責任者や専任技術者の常勤性を証明するために個人や法人の印鑑証明書が必要になる場合もあります。
申請する都道府県によっても、運用は様々ですので、確認が必要です。

1.成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

全国の法務局や地方法務局の本局後見登録課で取得できます。 1通300円です。
支局や出張所では取得できませんのでご注意ください。 後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明します。

2.身分証明書

禁治産者や準禁治産者ではないこと、後見登記されてないこと。
そして破産など民事処分の有無に関しての証明です。 本籍のある自治体で発行されます。
平成12年3月31日より前は、禁治産者や準禁治産者について、本人の戸籍へ記載するという方法で公示がなされていて、身分証明書で確認できていたのですが、平成12年4月1日以降は法務局が発行する成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書によって、欠格条項に該当しない旨を証明することになりました。

つまり、平成12年3月31日以前は身分証明書、平成12年4月1日以降は成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。 両方の証明書が必要なのです。

3.住民票の写し

住民登録のある自治体で発行されます。 住民票の写しはコピーではありません。
自治体で発行されたものを住民票の写しと呼びます。
本籍記載が必要です。ご注意ください。
以上3点、役員全員が取得しなければなりませんが、監査役は建設業許可申請上、役員扱いではありませんので、取得不要です。

4.法人登記事項証明書

法人申請の場合は、法人登記事項証明書の添付が必要です。
当然ながら、取得する建設業が事業目的に記載されてないといけません。
上記書類の有効期限は3ヶ月です。 許可申請日と証明書発行日をチェックしてください。