建設業許可を受けるためには、下記の5つの要件を全て満たさなければなりません。
1.経営業務の管理責任者がいること。
2.営業所ごとに専任技術者がいること。
3.請負契約に際して誠実性を有していること。
4.欠格要件に該当しないこと。
5.請負契約を履行できる財産的基礎を有していること。
2.営業所ごとに専任技術者がいること。
3.請負契約に際して誠実性を有していること。
4.欠格要件に該当しないこと。
5.請負契約を履行できる財産的基礎を有していること。
1.経営業務の管理責任者がいること。
法人の場合は常勤の役員のうちの一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当すること。
(1)許可を受ける建設業種に関して、5年以上、経営業務管理責任者の経験があること。
(2)許可を受ける建設業種以外の業種に関して、7年以上、経営業務管理責任者の経験があること。
(3)許可を受ける建設業種に関して、7年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経験業務を補佐した経験があること。
経営業務管理責任者の詳細
(1)許可を受ける建設業種に関して、5年以上、経営業務管理責任者の経験があること。
(2)許可を受ける建設業種以外の業種に関して、7年以上、経営業務管理責任者の経験があること。
(3)許可を受ける建設業種に関して、7年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経験業務を補佐した経験があること。
2.営業所ごとに専任技術者がいること。
専任技術者とは、営業所に常勤して、請負契約の締結や施工業務に従事する者のことで、以下のいずれかの要件を満たさないといけません。
(1)学歴+実務経験を有する者
(2)実務経験を有する者
(3)資格を有する者
専任技術者の詳細
(1)学歴+実務経験を有する者
(2)実務経験を有する者
(3)資格を有する者
3.請負契約に関し誠実性を有すること
法人の役員あるいは個人事業主など許可申請者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
具体例としては、建築士法等で不正又は不誠実な行為を行い免許の取消を受け、その最終処分日から5年経過していないもの、あるいは暴力団関係者は許可を受けることはできません。
具体例としては、建築士法等で不正又は不誠実な行為を行い免許の取消を受け、その最終処分日から5年経過していないもの、あるいは暴力団関係者は許可を受けることはできません。
4.欠格要件
5.財産要件
