建設業許可申請のTOP > 財産要件の詳細

財産要件の詳細

請負契約を履行するに足る財産的基礎が必要です。
具体的には以下1〜3のいずれかを満たす必要があります。

(1)申請直前の5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること。
新規申請ではなく更新申請の場合が、この要件に該当します。

(2)直前の決算において自己資本が、500万円以上であること。
自己資本とは、貸借対照表の純資産の合計額をいいます。 決算報告書については、通常の書式ではなく、建設業で定める様式で作成します。
また、新規設立の場合には、開始貸借対照表を提出します。

(3)500万円以上の資金調達能力があること。 金融機関発行の500万円以上のの預金残高証明書または融資証明書にて証明します。
申請前1ヶ月以内の証明書が必要ですので、許可申請直前に取得します。融資証明書は現在の融資残高ではなく、証明基準日において500万円以上の融資が可能であることを金融機関が証明するという内容です。 なお、証明書が2通以上になる場合には、証明基準日が同じ日付でなければなりません。